介護/障がい|ケアサポート コ・ミタス
対応サービス 対応サービス

    介護保険

  • 訪問介護

    利用者が出来る限り自宅で自立した日常生活を送るサービスです。訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して食事・入浴・排泄等の介護の他掃除・買い物・洗濯・調理などの生活を行います。

    障がい福祉

  • 居宅介護

    障がいのある方の生活を支援するサービスです。 訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し食事・入浴・排泄等の介護や 掃除・買い物・洗濯・調理等の家事を行います。

  • 重度訪問介護

    常に介護が必要な重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害がある方でも自宅での生活が出来るよう支援するサービスです。訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し食事・入浴・排泄等の介護や掃除・買い物・洗濯・調理等の家事を行います。

サービス内容 サービス内容

    身体介護

    (お身体に直接触れて行うサービス)

  • おむつ交換や更衣介助
  • 食事介助
  • 服薬介助
  • 入浴介助や清拭
  • 身だしなみや洗面・保清の介助
  • 体位交換や移乗の介助
  • 買い物代行(一部地域を除く)   など

    生活援助

    (家事全般のサービス)

  • 室内の掃除
  • ゴミ出し
  • 衣類の洗濯
  • 補修
  • 毎食の食事作りや配膳下膳
  • ベッドメイク
  • 薬の受け取りやヘルパー単独での買い物   など
注意

※訪問介護で行えないサービス※

注意
    1.直接ご利用者様の援助に該当しない行為
  • ご利用者様以外の為の掃除、洗濯、調理、買物など
  • 家事の手伝いや来客の対応(お茶だし、食事の手配など)
  • 自家用車などの洗車
    2.日常生活の援助に該当しない行為
  • 草むしり、草木の水やり、犬の散歩などのペットの世話
  • 家具、電気機器などの移動、修繕、模様替えなど
  • 大掃除、窓のガラス拭き、床のワックスがけなど
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗りなど
  • 植木の剪定などの園芸
  • 正月、節句などのために特別な手間をかけて行う調理
    3.医療行為
  • 痰の吸引や耳掃除など医師、看護師などの有資格者が行うもの